転職活動をしている時や、現在の職場を辞めたいと思っている時にほとんどの人が迷うのが「いつ辞めるのか?」と言った問題でしょう。

会社によっても若干文化が違ったりもするので社外の人に聞いても参考になりにくいですし、ましてや社内の人にはなかなか聞けないですよね。
そこで今回は一般的にこうしておけばトラブルが少ないという辞め方を紹介します。

転職先を決めてから退職の意思表明をする

まずは大前提の部分から。
退職を決めてから転職活動をするという考え方もありますが、仮に転職活動が上手くいかなかった時にかなりの焦りが出てきます。かつ貯金もないような状態だと生活を切り崩していって気持ち的に余裕がなくなってしまうので、転職先を決めてから退職の意思表示をしましょう。

退職届のリミット

解約届については実は民法第627条できちんとリミットが規定されています。

1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
民法第627条 – Wikibooks

契約の形態によって異なります(上記2〜3を参照)が基本的には2週間前に申し入れをすれば退職可能です。

原則ここに拒否権はないのですが2週間前に申し出ると会社内が引き継ぎでかなりバタバタしてしまうので、社内規程で「1ヶ月前に申し出ること」としているのが一般的です。この規定については自分自身の会社のものを確認してみてください。
最終出社日1ヶ月前に申し出て、有給を使う場合はそこにプラスオンで残有給日数を足し、退職日とします。転職先が決まっている場合はおおよそこの日程を目安にするといいでしょう。

※余談ですが1回だけ2週間前に退職届を出してそのまま辞めてしまった人を見たことがありますがやっぱり非難轟々でした。辞めるのは仕方ないにしても会社に残る人のことを考えたスケジュールとして、余程のことがなければ1ヶ月前に設定したいですね。

社内が大変なので言い出しづらい

退職の意思を表明できない一つの理由として

「社内が今でもかなり大変なのに、自分が辞めると更に大変になるのが目に見えている。だから言い出しづらい」

というものがあります。
その心遣いはとてもいいと思いますが、待っていても社内の体制が整うことはまずありません。早めに言い出しましょう。

ボーナスや夏季休暇が欲しい

タイミング的にボーナスの直前や夏季休暇の直前という人も中にはいるかと思います。
これについては「今後3ヶ月退職の意志がないこと」などの条件が社内の規定で決められているはずです。

規定に反していなければ堂々ともらってしまってもいいでしょう。
規定に反している場合は退職のトラブルになる可能性がありますのですっぱりと諦めて、スムーズに退職しましょう。

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