転職先で「前年の源泉徴収票を提出して欲しい」と言われるようなケースがあります。
後ろめたさがなければ特に何の躊躇もなく提出できるものですが、面接で年収を誇張していたり、実はブランクがあるのに面接時にあたかも働いていたかのように嘘を付いてしまっていたというような場合には冷や汗ものです。

実際に前年の源泉徴収票は必要なのでしょうか?

原則的には前年の源泉徴収票を提出する必要はない

結論から言うと前年の源泉徴収票は必要ありません。(少なくとも税制上は)
ただし、年内の収入となる源泉徴収票は必要です。仮に前年の12月まで働いていたような場合でも、給与の支払はほとんどの場合1月になるので「年内」の収入に含まれます。このような場合には1月分のみの給与の証明が必要になります。
ただし、あくまで年内の分のみで、前年分は不必要です。

ではなぜ前年分の源泉徴収票が必要になるのでしょうか。
考えられる理由は少ないですが、一例としては次のようなものです。

  • 住民税を天引きするため前年の給与を知る必要がある
  • 前職の年収確認

住民税については基本的には事業者から給与支払報告書というものが(前職から地方自治体に)提出されているはずなので(おそらく)関係ない話と思われます。
現実的なのは「前職の年収確認」ですが、これも就業規則等で「前職の年収を提出すること」など定められていなければ提出の義務はありません。

いずれにせよ「前年の」源泉徴収票について一般的には必要はないはずなので、提出しなくてはいけないケースとしては会社の都合になるはずです。
担当者の方に提出の目的を聞いた方が明確な答えを得ることが出来るでしょう。

会社の都合で必要になった場合、ありがちなのが「いつのまにかなくなってしまった・紛失してしまった」というもの。
その際には前職など発行元に問い合わせれば再発行してもらえます。
人事の方に「◯◯年の源泉徴収票を紛失してしまったので再発行してもらいたいのですが…」と伝えればすぐに分かるはずです。

年収の詐称などがバレてしまった場合は?

仮に面接や履歴書などで年収の詐称やブランクなどがバレてしまった場合の話です。
小さいことであればそこまで気にしない会社も多いですが、あからさまな詐称や、採否の根幹に関わる部分の嘘をついていた場合、雇用条件の変更(年収のダウン)や採用取り消しなども考えられます。

何かネガティブな要素がありどうしても提出をしなくてはいけなくなってしまった場合、もはや腹を括るしかないので、必要以上に不安になっても仕方がないのですが最悪のケースだけ想定しておき、そうなった場合にどう行動するかを考えておきましょう。