高齢化に伴い今後どんどん幅が広がっていくと思われる介護の問題。
介護にまつわる法律で、介護と職場をきちんと両立できるようにしようという仕組みがあるのをご存知でしょうか。

正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(略称「育児・介護休業法」)。

恥ずかしながら私も知らなかったのですが、2017年1月から「育児・介護休業法」のルールが今よりも使いやすく変更されるということで調べてみました。
※今回は介護の話を中心に進めるので「育児」に関してはまた別の機会にまとめようと思います。

現行の「育児・介護休業法」(介護のみ)

まずは現行の「育児・介護休業法」の「介護」の制度について調べてみました。

介護休業制度 (法第11条~第15条)
 労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。期間は通算して(のべ)93日までです。
育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省

ざっくりと書くと次のような内容です。

  • 対象家族:(要介護状態にある)配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
  • 要介護状態について:要介護2〜3の状態が対象の目安(※要介護2〜3状態については「生活の一部または全部が誰かの助けが必要」といったものになります。厚労省のこちらが詳しいです)
  • 期間:93日(1回)
  • 対象者:正規雇用者が対象。ただし非正規雇用者でも「1年以上同じ会社で働いていること」「介護休業開始予定日から93日後に再び雇用されることが見込まれること」「93日を経過する日から1年を経過する日までの間に契約期間の満了があり、かつ、契約の更新がないことが明らかでないこと」(※3つ目が紛らわしいですがものすごくざっくり言うと「介護休業後の1年以内に契約の満了期間があり、その後もおそらく契約が継続されること」となります。)
  • 給付金:現行の賃金の40%支給される

以上が現行(2016年7月現在)の介護休業制度です。

2017年1月からこう変わる

前述の条件に変更となったところを色付けしてみます。

  • 対象家族:(要介護状態にある)配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫(※同居条件を廃止)
  • 要介護状態について:要介護2〜3の状態+要介護1でも条件に合えば取得可能(別途12項目を使って判断)
  • 期間:93日を3分割まで可能
  • 対象者:正規雇用者が対象。ただし非正規雇用者でも「1年以上同じ会社で働いていること」「介護休業開始予定日から93日後に再び雇用されることが見込まれること」、(廃止)、「93日を経過する日から半年を経過する日までの間に契約期間の満了があり、かつ、契約の更新がないことが明らかでないこと」(※3つ目が紛らわしいですがものすごくざっくり言うと「介護休業後の半年以内に契約の満了期間があり、その後もおそらく契約が継続されること」となります。)
  • 給付金:現行の賃金の67%支給される

見ていただくと分かるように大分使い勝手も条件もが良くなっています。

※変更前後の違いについては図解でハフィントンポストのこの記事が分かりやすかったので参照にどうぞ。

介護休業のポイント

介護休業制度は2012年の調査では実は3.2%ほどしか利用されておらず、今回の制度改定についてもそのように「あまり使われていない」という背景があります。
この制度が使われることによって「介護離職」(親の介護のためにやむなく離職する)が少しでも防げるのではないというところが注目されています。
冒頭にも書いた通り高齢化が進むに連れて「介護をしなくてはいけない」という人はどんどん増えてきますのでそうした人の仕事のケアをする制度はどんどん普及していくべきですね。

ここから実際に浸透したにしてもまた別の問題が発生してくるとも思われますが、一旦現行の制度が改正されることによってどうなるのかは注目です。