大抵の企業は1ヶ月もあれば円滑に退職をすることができます。
(最低限2週間前に申告。引き継ぎなども入れると1ヶ月程度が一般的)

ただ、中には「辞めたい」と言っても退職願・退職届を受理してもらえなかったり、もっとひどいところになると脅しをかけられたりするところもあります。
もしそうなった場合どうすればいいのでしょうか?

今回はそのようなケースで法律的にはどうなのか、誰に相談すべきなのか、など最低限知っておいたほうが良い知識をまとめました。

法律的にはどうなのか?

辞めさせてくれない会社の文句として代表的にあるのは次のようなもの。

「今は忙しい時期なので退職届は受理できない」(延々と引き伸ばされる)
「損害賠償する」
「今辞めるなら給与は支払えない」
「懲戒解雇にするぞ」

・・・

このような形で働いている側を辞めにくくします。

大前提として覚えておかなくてはいけないのは法律的には2週間前に退職の意志を示せば良いと民法627条で制定されています。

  1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
  2. 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
  3. 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。

民法第627条 – Wikibooks

契約期間が特殊な形態になっている場合は若干条件も異なってきますが、一般的な正社員であれば雇用期間は定められていないはずなので2週間前に退職の意思(解約の申入れ)を示せば、法律的には問題ありません。
就業規則などを出してくる人もいますが、当然力関係としては「法律>就業規則」となるので気にしなくていいでしょう。

また退職の意思は必ず書面・文面で残すようにしましょう。口頭だと後々証明することができなくなってしまいます。
もし文面で受け取ってもらえないような場合は内容証明郵便(誰が誰宛にどのような書類を送ったのかを証明できるサービス)を使うことも有効です。近くの郵便局から利用できるので不安な場合はこの方法を使っても良いです。

誰に相談すべき?

上記の通り、法律的には2週間前に告知すれば問題なく退職できるようになっています。
ただ「上司が怖くてうまく自分の言いたいことが言えない」「会社が何かしらの手口を使って辞めさせないように工作をしそう」といったように自分で解決する自信がなかったり、不安が大きい場合には弁護士に相談をしましょう。
初回の相談のみは無料といったようなところもあるので、まずは相談ベースで行ってみるのもいいでしょう。
(※実際に弁護士に動いてもらうとなるとお金が発生します)

「無料なので転職エージェントに相談したほうがいいのでは…」といったようなことを考える方もいますが、転職エージェントが介入できるのはあくまで「スマートな退職の方法」「転職前の退職はどのくらいゆとりを持ったほうがいいか」などそういったところまでです。
法律的な部分には介入できません
し、そもそも畑違い。法律の専門家にきちんと相談しましょう。

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